墓じまいの流れと必要書類|福井市の改葬許可は市民課、手数料は無料

公開:2026.09.27更新:2026.09.27杉野龍泉のプロフィール写真監修:杉野龍泉(遺品整理コンサルタント/合同会社CIELIS代表)
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実家の片付けを進めるうちに、「遠くにある先祖のお墓もそろそろしまいたいが、何から手をつければいいか分からない」と感じる方は少なくありません。墓じまいは、法律上は**「改葬」**と呼ばれる手続きで、今のお墓がある市町村長の許可が必要です。

役所での手続きは書類さえそろえば難しくありませんが、親族・お寺との調整を後回しにすると、あとでトラブルになりがちです。ここでは、墓じまいの流れと必要書類を、福井市の窓口情報とあわせて整理します。仏壇の処分・移動については仏壇の処分方法と費用・仏壇の引っ越し・移動を参照してください。

墓じまいとは(法律上は「改葬」)

「墓じまい」という言葉に法律上の定義はありませんが、その実態は**「改葬」**という手続きにあたります。墓地、埋葬等に関する法律は、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定めています。

つまり墓じまいとは、今のお墓にある遺骨を取り出し、別のお墓・納骨堂・合祀墓などへ移すことです。単にお墓を更地に戻すだけでなく、「遺骨をどこへ移すか」までを含めて考える必要があります。

同じ法律は、埋葬や焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行ってはならないとも定めています。取り出した遺骨を自宅の庭などに埋めることはできない、という点は覚えておいてください。次の章で、この手続きに必要な許可について見ていきます。

改葬には今の墓がある市町村長の許可が必要

墓地、埋葬等に関する法律は、「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない」と定めています。墓じまい(改葬)は、自分の判断だけで進められる手続きではなく、公的な許可が前提になります。

ここでいう市町村長とは、今、遺骨が埋葬・収蔵されているお墓がある市町村の長です。新しい受け入れ先の市町村ではない点に注意してください。許可を受けずに遺骨を取り出して移すと、この法律に反することになります。

許可の申請先が分かったところで、次は墓じまい全体の流れを見ていきます。

墓じまいの流れ

墓じまいの流れ(親族・お寺への相談から納骨まで7ステップ)

墓じまいは、おおむね次の7つのステップで進みます。

  1. 親族・菩提寺(墓地管理者)に相談する まず家族に相談し、今のお墓の寺院や霊園の管理者に「墓じまいをしたい」と伝えます。ここを省略すると、後々のトラブルの原因になりやすい段階です
  2. 遺骨の受け入れ先を決める 新しい墓地、納骨堂、合祀墓などから選びます。改葬許可申請書には「改葬の場所」を書く欄があるため、申請より先に受け入れ先を決めておく必要があります
  3. 今の墓地管理者から埋葬の事実の証明をもらう 申請の添付書類として必要になります
  4. 今のお墓がある市町村に改葬許可を申請する 申請書と証明書をそろえて提出します。福井市の場合は市民課で受け付けています
  5. 改葬許可証の交付を受ける
  6. 遺骨を取り出し、墓石を撤去する 閉眼供養などの作法を挟むかどうかは、菩提寺と相談して決めます
  7. 新しい受け入れ先に納骨する 交付された改葬許可証を提出して、正式に納骨します

流れが分かったところで、4番目のステップにある改葬許可申請書の中身を詳しく見ていきます。

改葬許可申請書に書くこと・添える書類

改葬許可申請の書類チェックリスト(記載7項目と添付書類)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則は、改葬許可申請書に記載すべき事項を次の7つと定めています。

記載事項内容
1死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
2死亡年月日
3埋葬又は火葬の場所
4埋葬又は火葬の年月日
5改葬の理由
6改葬の場所
7申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係

添付書類として必要なのは、今の墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬又は埋蔵若しくは収蔵の事実を証する書面です。申請者が墓地使用者本人でない場合は、墓地使用者の承諾書も必要になります。

このほかに市町村長が特に必要と認める書類を求められることもあります。受け入れ先の「受入証明書(使用許可証)」まで求めるかどうかは、法令上は「その他市町村長が特に必要と認める書類」に含まれ得る扱いで、自治体によって運用が異なる可能性があるため、申請前に窓口へ確認しておくと安心です。書類がそろったら、実際にどこへ申請するかを、福井市を例に見ていきます。

福井市で申請するなら

福井のお墓から改葬する場合、申請先は福井市役所 市民生活部市民課です。窓口での申請は電話0776-20-5219、郵送での申請は0776-20-5289へ問い合わせできます(福井市大手3丁目10-1)。受付時間は平日8時30分から17時15分です。

福井市の案内では、改葬許可証の交付手数料は無料です。窓口で申請する場合は、改葬許可申請書(現在のお墓または納骨堂の管理者による埋葬の事実の証明を受けたもの)、印鑑(スタンプ式は不可)、本人確認書類を持参します。代理人が申請する場合は代理人選任届(委任状)が必要です。

郵送でも申請できます。 その場合は、申請書一式に加えて本人確認書類のコピー、日中連絡の取れる電話番号、切手を貼った返信用封筒を同封します。窓口に行く時間が取りにくい、実家が遠方にあるという方には郵送申請が現実的な選択肢になります。

なお、お墓の区画を返すだけでなく、墓地そのものを廃止する場合は別の許可が必要です。この点は記事末尾のFAQで扱います。ここまでは行政手続きの話でしたが、実際に墓じまいを進める中で起きやすいのが、お寺とのお金をめぐるトラブルです。

離檀料・工事業者でもめたら

墓じまいでは、**離檀料(檀家をやめる際にお寺へ包むお金)**をめぐるトラブルが起きることがあります。国民生活センターには、次のような相談が寄せられています。

  • 「菩提寺に墓じまいを依頼したところ、高額な離檀料を請求された。支払える金額でない上、規約などの定めもなく請求根拠が不明だ」
  • 「遠方の寺院の永代供養墓に納骨している両親の遺骨を近隣の霊園へ移したいが、寺院から高額な離檀料を請求され円滑に進まない」

離檀料の金額や、支払い義務そのものの有無は、法律で定められたものではなく、公的な相場情報もありません。まず、親族も交えて早めに菩提寺と話し合うことが基本になります。長年の付き合いへの感謝を伝えたうえで、無理のない範囲での対応を相談する姿勢が、こじれを防ぎます。

話し合いで納得できない金額を請求された、工事業者との契約でトラブルになった、というときは、一人で抱え込まず最寄りの消費生活センターに相談してください。トラブル全般の相談先は遺品整理のトラブル事例と対処法でも詳しく解説しています。お金の話が済んだら、最後に実家じまい全体との段取りを整理します。

実家じまいと同時に進めるときの順番(仏壇・家財・お墓)

親の家を片付ける実家じまいと、お墓じまいは、別々の手続きですが同時期に重なりやすい作業です。現場での経験から、次の順番で進めると混乱が少なくなります。

  1. 仏壇の扱いを先に決める 仏壇を引き取って自宅に移すのか、閉眼供養(浄土真宗は遷座法要)をして処分するのかを先に決めます。詳しくは仏壇の処分方法と費用・仏壇の引っ越し・移動を参考にしてください
  2. 家財の整理と並行して、菩提寺への相談を始める 実家の片付け自体は実家じまいの進め方の手順で進めながら、墓じまいの相談は早めに着手します。許可証の交付までに一定の日数がかかるためです
  3. 改葬許可の手続きを進める 受け入れ先が決まり、証明書がそろい次第、市町村への申請に進みます
  4. 最後に遺骨の取り出し・墓石の撤去・納骨 家財の搬出とは別日程で、菩提寺・霊園・工事業者と日取りを調整します

実家が遠方にあり、頻繁に足を運べない場合の進め方は実家が遠方にあるときの遺品整理、兄弟姉妹で分担しながら進める考え方は遺品整理と兄弟にまとめています。どちらもお墓じまいと同じく、早めに親族へ共有し、役割を決めておくことが後のトラブルを防ぎます。

まとめ

墓じまい(改葬)は、今のお墓がある市町村長の許可を受けたうえで、遺骨を新しい受け入れ先へ移す手続きです。福井市の窓口は市民課で、改葬許可証の交付手数料は無料、郵送での申請もできます。離檀料や工事の費用面でもめそうなときは、早めに親族・菩提寺と話し合い、それでも納得できなければ消費生活センターに相談してください。

実家の片付けとあわせてお墓のことも整理したい、何から手をつければいいか分からないという方は、状況を相談フォームからお送りください。進め方のめやすをお伝えします。

よくある質問

墓じまいの手続きはどこから始めればいいですか?

まず親族と、今のお墓の管理者(菩提寺・霊園)に「墓じまいをしたい」と伝えます。次に遺骨の受け入れ先(新しい墓地・納骨堂など)を決め、今の墓地管理者から埋葬の事実の証明をもらい、今のお墓がある市町村長に改葬許可を申請します。許可証が交付されたら遺骨を取り出し、新しい受け入れ先に許可証を提出して納骨します。

改葬許可申請書には何を書きますか?

墓地、埋葬等に関する法律施行規則で、死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬又は火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の住所・氏名・死亡者との続柄の7項目を記載すると定められています。添付書類として、今の墓地管理者による埋葬の事実の証明書が必要です。

福井市で改葬許可を申請するにはどうすればいいですか?

福井市役所の市民生活部市民課で申請します。改葬許可証の交付手数料は無料で、郵送での申請も可能です。窓口は印鑑(スタンプ式不可)と本人確認書類が必要、代理人が申請する場合は委任状、郵送の場合は本人確認書類のコピーと返信用封筒を用意します。受付は平日8時30分から17時15分です。

離檀料を請求されたらどうすればいいですか?

離檀料の金額や支払い義務は法律で定められておらず、国民生活センターにも「高額な離檀料を請求され、根拠が不明」という相談が寄せられています。まず親族も交えて菩提寺と話し合い、納得できない場合は最寄りの消費生活センターに相談してください。

取り出した遺骨は自宅で保管してもいいですか?

墓地、埋葬等に関する法律は、埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域で行ってはならないと定めています。自宅の庭などに埋めることはできません。一時的に自宅で保管すること自体の可否は、本記事の一次情報だけでは断定できないため、判断に迷う場合は今の墓地がある市町村や菩提寺に確認してください。

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