
タンスの引き出しの奥、仏壇の下、着物の帯の中——遺品整理をしていると、まとまった現金や古い通帳が出てくることがあります。「これはもらってもいいのか」「使ってしまってもいいのか」と、手が止まる方は少なくありません。
結論を先に言うと、遺品整理で見つかった現金・タンス預金・通帳・貴金属は、金額の大小にかかわらず相続財産にあたります。見つけた人1人の判断で使う・隠す・分けることはできません。
この記事では、現金が出てきたときにまずやるべきこと、やってはいけないこと、相続税がかかるかどうかの考え方、相続放棄を考えている場合の注意点までを、国税庁の情報にもとづいて整理します。
出てきた現金・通帳・貴重品は「相続財産」
遺品整理で見つかった現金・タンス預金・預貯金・貴金属は、相続財産です。国税庁は、亡くなった人が死亡した時点で所有していた財産のうち、現金・預貯金・有価証券・宝石など金銭に見積もれる経済的価値のあるものすべてを相続財産としています。
引き出しやタンスの中から見つかる現金、いわゆるタンス預金も、銀行の預金と同じ扱いです。「見つけた人のもの」でも「同居していた家族のもの」でもなく、相続人全員の共有財産として扱います。
不動産や預貯金だけでなく、株式・貴金属・骨董品・生命保険金(受取人が指定されているものはみなし相続財産)なども対象です。反対に、借金や未払いの医療費・家賃といったマイナスの財産も相続の対象になります。プラスとマイナスの両方を把握してはじめて、相続するかどうかの判断がしやすくなります。
現金・貴重品が相続財産だと分かったところで、次は見つけたときに実際に何をすればいいかを見ていきます。
まずやること(記録する・写真を撮る・相続人で共有する)
現金や通帳を見つけたら、次の順番で進めます。
1. 見つけた場所と金額を記録する。 封筒・タンス・仏壇の引き出しなど、見つけた場所を写真に撮り、金額と日付をメモします。あとで「本当にこれだけだったのか」と疑われないための記録です。
2. 相続人全員に速やかに共有する。 見つけた事実を、他の相続人にできるだけ早く伝えます。口頭だけでなく、写真やメモをメールやメッセージアプリで送っておくと、記録が残ります。
3. 遺産分割が終わるまで保管する。 見つけた現金は、遺産分割協議で分け方を決めるまで、相続人全員の共有財産です。1人の判断で使わず、封筒や袋にまとめて保管しておきます。法務省も、遺産分割が終わるまで相続財産は相続人全員の共有になるとしています。
4. 相続財産の合計を確認する。 不動産・預貯金・タンス預金・保険金などを合わせた合計額を把握します。合計が多い場合は、このあと説明する相続税の基礎控除にも関わってきます。
記録と共有ができたら、次は反対に「やってはいけないこと」を確認しておきます。
やってはいけないこと(1人で使う・隠す・分ける)
現金が出てきたときに、次のような行動はトラブルのもとになります。
- 1人で使う。 生活費や立て替えた葬儀費用に充てたくなっても、相続人全員の合意より先に使わないようにします
- 他の相続人に黙って持ち帰る・隠す。 あとで発覚すると、遺産分割協議そのものが難航します
- その場のノリで「これは自分が」と分ける。 遺産分割協議を経ずに現場で分けると、正式な分割とは認められません
- 記録を残さず処分・費消する。 何にいくら使ったかが分からないと、他の相続人からの疑いを解消できません
金額の大小に関わらず、こうした行動は他の相続人との信頼関係を損ないます。相続放棄を考えている場合は、これらの行動がさらに大きな意味を持つため、後述の項目を先に確認してください。
いくら使わず保管していても、相続財産の合計次第では、税金の申告が必要になることがあります。次は相続税の考え方を見ていきます。
相続税がかかるかどうか(基礎控除の考え方)
相続税には基礎控除があり、相続財産の合計がこの金額以下であれば、相続税はかからず申告も不要です。
国税庁によると、基礎控除額は次の式で計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人が2人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。不動産・預貯金・タンス預金・生命保険金などを合わせた相続財産の合計が、この金額以下であれば相続税はかかりません。
ここで注意したいのが、タンス預金を申告から漏らさないことです。相続財産の合計を計算するときは、見つけた現金も必ず含めます。申告後にタンス預金の存在が判明すると、加算税の対象になることがあります。相続財産の合計が基礎控除に近い、あるいは超えそうな場合は、税務署や税理士に相談してください。
税金の心配より前に、そもそも「相続放棄」を考えている方は、まず気をつけることがあります。
相続放棄を考えているなら、手をつけない
借金や連帯保証の有無がまだはっきりしていない、あるいは相続放棄を考えている場合は、出てきた現金に手をつけないことが何より大切です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間内であっても、相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、原則として相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。
現金を使う・分ける・隠すといった行動は、この「処分」にあたる可能性があります。放棄するかどうかまだ決めていない段階でも、見つけた現金は使わずそのまま保管し、先に司法書士・弁護士に相談するのが安全です。相続放棄そのものの手続きと期限は、相続放棄と遺品整理にまとめています。
現金だけでなく、通帳やキャッシュカードが出てきた場合も、注意しておきたい点があります。
通帳・キャッシュカードを見つけたら(口座は凍結される)
通帳やキャッシュカードを見つけても、暗証番号が分かるからといって勝手に引き出さないようにします。
金融機関が名義人の死亡を把握すると、口座は凍結されます。凍結後は、戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人全員の同意書などをそろえないと引き出せなくなります。葬儀費用などですぐにお金が必要な場合は、一定額まで引き出せる払戻し制度が用意されているので、詳しい条件は口座のある金融機関に直接相談してください。
凍結される前に引き出せたとしても、他の相続人に無断で行うと、あとで「使い込みではないか」というトラブルに発展しかねません。通帳を見つけたら、まず残高が分かるページを写真に撮り、他の相続人と共有してから、金融機関への連絡を検討します。
現金や通帳がなかなか見つからない、どこにあるか分からないというケースもよくあります。
見つからない・どこにあるか分からないとき(貴重品の捜索)
貴重品は、家の中の決まった場所に隠されていることが多くあります。次のような場所を順に確認します。
- 仏壇の引き出し、位牌の裏
- タンス・押し入れの奥、着物の帯の中
- 本棚の本の間、アルバムのページの間
- 通帳と印鑑が一緒にしまわれている引き出し
- 冷蔵庫の中、米びつの底
家じゅうを1つずつ確認するのは、時間も体力もかかる作業です。貴重品や重要書類を先に探しておく手順は、遺品整理を自分でやる手順で詳しく解説しています。仏壇や写真、衣類など、現金以外の遺品の処分方法に迷ったときは遺品の処分方法(品目別)も参考にしてください。
自分たちだけで家じゅうを捜索するのが難しい場合や、相続の手続きと合わせて進めたい場合は、業者に相談する方法もあります。
福井で、捜索も含めて頼みたいとき
遺品整理業者の中には、貴重品の捜索を含めて作業を請け負ってくれるところがあります。現金や通帳、印鑑、権利証といった重要な物を見落とさないよう、作業前に「貴重品が見つかったら必ず報告してもらう」ことを契約時に確認しておくと安心です。
業者を選ぶときのチェックポイントは、遺品整理業者の選び方にまとめています。相続財産の合計が大きくなりそうな場合や、実家の不動産と合わせて整理したい場合は、実家じまいと相続税・相続登記も参考になります。
見つけた現金の扱いや、相続放棄との兼ね合いで迷うことがあれば、状況を相談フォームからお送りください。進め方のめやすをお伝えします。
よくある質問
遺品整理で出てきた現金は使ってもいいですか?
使えません。金額の大小にかかわらず、現金は相続財産にあたり、相続人全員のものです。生活費や葬儀費用の立て替えに充てたくなっても、まずは写真と記録を残し、相続人全員に共有してから、遺産分割協議で使い道を決めます。
タンス預金にも相続税はかかりますか?
かかります。国税庁は、現金や預貯金など金銭に見積もれる経済的価値のあるものすべてを相続財産としており、タンス預金も同じ扱いです。相続財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除以下であれば相続税はかかりませんが、タンス預金を申告に含めないと、あとで加算税の対象になることがあります。
通帳やキャッシュカードを見つけたらどうすればいいですか?
勝手に引き出さず、まず存在を記録して相続人で共有します。金融機関が名義人の死亡を把握すると口座は凍結され、戸籍や遺産分割協議書などをそろえないと引き出せなくなります。葬儀費用などで急ぎ必要な場合は、払戻し制度について金融機関に相談してください。
相続放棄を考えている場合、出てきた現金はどうすればいいですか?
使わず、そのまま保管してください。相続財産を処分すると単純承認とみなされ、原則として相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。借金や連帯保証の有無がはっきりしないうちは、現金や通帳に触れず、司法書士・弁護士に先に相談するのが安全です。
現金や貴重品が見つからないときはどうすればいいですか?
仏壇の下や引き出しの奥、着物の帯、本の間、通帳と一緒の場所など、隠されやすい場所を順に確認します。自分たちだけで家じゅうを捜すのが難しい場合は、貴重品の捜索を含めて遺品整理業者に相談する方法もあります。


