
親の遺品を整理していると、源泉徴収票や確定申告書の控え、病院の領収書が出てくることがあります。「これはもう申告済みなのか」「自分たちが代わりに申告しないといけないのか」——判断がつかず、そのまま保管してしまう方も多いはずです。
年の途中で亡くなった人については、相続人が代わりに確定申告を行う準確定申告という制度があります。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、相続税の10か月より先に来ます。この記事では、準確定申告が必要になる人・不要になりうる人の見分け方、医療費控除の扱い、提出先までを、国税庁の情報にもとづいて整理します。
準確定申告とは|1月1日から死亡日までの所得を計算する
準確定申告とは、年の途中で死亡した人について、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を、相続人が代わりに計算して申告・納税する手続きです。通常の確定申告が本人の意思で行うのに対し、準確定申告は相続人(包括受遺者を含む)が行う点が異なります。
前年分の確定申告をまだ済ませていない状態で亡くなった場合も対象になります。この場合は、前年分と本年分の両方について、同じ期限内に申告することになります。
事業を営んでいた、賃貸不動産を持っていた、複数の年金や給与を受け取っていたなど、生前の収入の形はさまざまです。遺品の中から確定申告書の控えや税務署からの通知が見つかったら、これまでどおりの申告が必要になる可能性を意識してください。
通常の確定申告は、本人が翌年の2月16日ごろから3月15日ごろまでに行うのが原則です。準確定申告は、この通常の申告と申告するのが本人ではなく相続人であること、**期限が3月15日ではなく「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」**であることの2点が異なります。
期限は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。原則どおりに死亡日から起算するのではなく、「知った日」が基準になる点に注意します。多くの場合は死亡を知った日とほぼ重なりますが、原文どおりの起算点として覚えておきます。
もう一つ注意したいのが、前年分を未申告のまま死亡した場合です。本来なら翌年の3月15日ごろまでに申告すればよかったはずの前年分についても、期限は本年分と同じ「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」に統一されます。
相続税の申告・納税期限(10か月以内)より先に来るため、遺品整理や葬儀の対応で忙しい時期に、書類をそろえて申告まで進める必要があります。相続まわりの期限を一覧で確認したい場合は相続手続きの期限一覧にまとめています。
必要な人・不要な人|年金だけの親は申告不要制度の対象か
故人に事業所得や不動産所得があった場合は、準確定申告が必要になりやすいケースです。生前も確定申告をしていたのであれば、その延長として相続人が代わりに手続きを行います。
一方、公的年金だけを受け取っていた場合は、判断が分かれます。確定申告の考え方として、その年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はないとされています。この基準を準確定申告に当てはめる場合も、まずはこの考え方が目安になります。
ただし、この条件に当てはまり申告が不要であっても、医療費控除や社会保険料控除などの適用による還付を受けるための申告はできます。「不要だから何もしない」のではなく、「還付が受けられそうなら申告する」という選択肢がある点を押さえておきます。当てはまるかどうかの個別の判断は、税務署に確認するのが確実です。
公的年金に加えて、アパートなどの不動産所得や、生前に営んでいた事業からの所得があった場合は、年金だけの基準をそのまま当てはめられません。収入の種類ごとに確認し、判断がつかないときは確定申告書や源泉徴収票を持って税務署に相談してください。
医療費控除・社会保険料控除は「死亡日までに本人が払った分」だけ
医療費や保険料の控除には、注意すべき線引きがあります。医療費控除の対象になるのは、死亡の日までに被相続人本人が支払った医療費です。死亡後に相続人が支払った入院費や、亡くなった後の医療費・葬儀にかかる費用は、被相続人の準確定申告の医療費控除には含められません。
同じように、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除の対象になるのも、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
入院が長引き、支払いが死亡の前後にまたがっていた場合は、どの支払いが死亡日以前かを、領収書の日付で分けて整理する必要があります。死亡後に相続人が立て替えて払った分は、被相続人の準確定申告ではなく、相続人自身の医療費控除(相続人の確定申告)の対象になりうる、という別の話になります。
遺品整理で探しておく書類|源泉徴収票・医療費の領収書・保険料の通知
片付けの途中で、次のような書類を見つけたら、確認できるまで保管してください。捨ててしまうと、期限内に申告できなくなるおそれがあります。
- 源泉徴収票(勤務先・年金)所得を確認する基本の書類です
- 確定申告書の控え(過去分)生前に事業所得・不動産所得があったかどうかの手がかりになります
- 医療費の領収書・診療明細支払日を確認し、死亡日以前の分かどうかを分けます
- 生命保険・地震保険の払込通知社会保険料控除等の対象になるかを確認します
- 賃貸契約書・確定申告用の帳簿(不動産所得・事業所得がある場合)
デスクの引き出しや仏壇の下、タンスの奥に保管されていることが多いので、通帳や現金と一緒に見つかることもあります。捨てる前に必ず確認するものの一覧は遺品整理を自分でやる手順にもまとめています。
これらの書類は、申告が必要かどうかを判断する材料であるだけでなく、実際に申告書を作るときの根拠資料にもなります。片付けの初期段階で「あとで確認する箱」を1つ用意し、判断に迷う書類はまとめて入れておくと、誤って処分してしまうリスクを減らせます。特に医療費の領収書は、死亡日の前後で扱いが変わるため、日付を確認できる状態で残しておくことが重要です。
相続人が複数なら付表を付けて連署、還付金の受け取りは委任状
相続人が複数いる場合、準確定申告書は各相続人等が連署して提出するのが基本の形です。ただし、他の相続人の氏名を付記したうえで、各人が別々に提出することもできます。
いずれの場合も、**各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを記入した「準確定申告書の付表」**を添付します。準確定申告(死亡の場合)は、青色申告特別控除(65万円)の適用のためe-Taxでの電子申告にも対応していますが、国税庁の確定申告書等作成コーナーからは作成できず、e-Taxソフト等を利用する必要があります。この点でつまずく方が多いので、事前に把握しておくとスムーズです。
還付金が発生する場合、その受け取りを相続人の代表者にまとめて任せたいときは、**付表とは別に「還付金の受領に関する委任状」**の提出が必要です。付表を出したから委任も済んだ、とはならない点に注意してください。
福井で提出・相談するなら|死亡当時の納税地の税務署
準確定申告書は、相続人の住所ではなく、被相続人(亡くなった人)の死亡当時の納税地を管轄する税務署長に提出します。相続人が県外に住んでいる場合でも、故人が福井県内に住んでいたのであれば、福井県内の管轄税務署が提出先になります。
| 故人の居住地 | 管轄税務署 |
|---|---|
| 福井市・吉田郡 | 福井税務署 |
| 敦賀市・三方郡・三方上中郡 | 敦賀税務署 |
| 越前市・鯖江市・今立郡・南条郡・丹生郡 | 武生税務署 |
| 小浜市・大飯郡 | 小浜税務署 |
| 大野市・勝山市 | 大野税務署 |
| あわら市・坂井市 | 三国税務署 |
郵送で提出する場合の送付先は、各税務署ではなく金沢国税局業務センター(福井税務署)(〒920-8526 金沢市戸水2丁目30番地)です。窓口での面接相談を希望する場合は、事前予約が必要とされています。まずは福井税務署の代表番号(0776-23-2690)やナビダイヤル(0570-00-5901)で確認するとよいでしょう。
故人の準確定申告と、相続人自身の申告は別もの
ここまでの内容は、あくまで故人本人の所得についての申告です。混同しやすい2つの手続きと、あわせて区別しておきます。
未支給年金は、受け取った遺族自身の一時所得です。日本年金機構によれば、亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った遺族の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります(一時所得の合計額が50万円以下であれば確定申告は不要です)。これは故人の準確定申告とは別の、遺族自身の申告の話です。詳しくは年金の死亡手続きにまとめています。
もう一つが、遺品を売ったときの相続人自身の所得税です。着物や貴金属などの遺品を相続人が売却して得たお金にかかる税金は、故人の所得ではなく、売った相続人自身の譲渡所得等として扱われます。こちらは遺品整理で売ったものの税金で解説しています。
「故人の準確定申告」「遺族の未支給年金」「遺族が遺品を売った税金」は、それぞれ別の申告です。書類を整理する段階で、どの手続きに当たるのかを一つずつ確認しておくと、あとで慌てずに済みます。
準確定申告が必要かどうかの判断や、付表・委任状の書き方に迷う場合は、早めに税理士か税務署に相談してください。相続の期限全体を確認したい方は相続手続きの期限一覧、実家の相続税・登記まで含めて整理したい方は実家じまいと相続税・登記も参考にしてください。書類が見つからない、判断に迷うといった状況は、相談フォームからお送りいただければ、進め方のめやすをお伝えします。
よくある質問
準確定申告とは何ですか?
年の途中で亡くなった人について、1月1日から死亡した日までに確定した所得と税額を、相続人が代わりに計算して申告・納税する手続きです。通常の確定申告と違い、期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」です。
準確定申告の期限はいつまでですか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。前年分の確定申告を済ませずに亡くなった場合も、前年分・本年分ともにこの4か月以内が期限になります。
年金だけの親が亡くなった場合、準確定申告は必要ですか?
確定申告の考え方として、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はないとされています。ただし、この場合でも医療費控除などの適用による還付を受けるための申告はできます。当てはまるかどうかの個別の判断は税務署に確認してください。
準確定申告で医療費控除はどこまで含められますか?
死亡の日までに被相続人本人が支払った医療費だけが対象です。死亡後に相続人が支払った入院費や葬儀後の費用は、被相続人の準確定申告の医療費控除には含められません。社会保険料控除や生命保険料控除なども同じく、死亡の日までに本人が支払った分が対象です。
準確定申告はどこに提出しますか?
被相続人(亡くなった人)の死亡当時の納税地を管轄する税務署長に提出します。相続人が複数いる場合は連署のうえ準確定申告書の付表を添付します。福井県内は、居住地により福井・敦賀・武生・小浜・大野・三国の各税務署が管轄し、郵送する場合の送付先は金沢国税局業務センター(福井税務署)です。


