
相続人が全員、相続放棄をした。あるいは、そもそも相続人がいない。そんな実家や財産が残ると、「このあとどうなるのか」「誰が管理するのか」が分からず不安になります。答えは、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることです。放棄後の実家の管理義務は相続放棄後の空き家の管理義務、相続放棄そのものの判断は相続放棄の手続きで解説しています。ここでは、選任手続きそのものを、申立人・申立先・必要書類・費用の内訳、選任後の流れまで、裁判所の公式案内にもとづいて整理します。
相続財産清算人とは(旧・相続財産管理人)
相続財産清算人とは、相続人の存在・不存在が明らかでないときに、家庭裁判所が選任する人のことです。裁判所は「相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる」と明記しています。清算人は、被相続人の債権者などに債務を支払うといった清算を行い、清算後に残った財産を国庫に帰属させます。特別縁故者への財産分与がなされる場合もあります。
この制度は、2023年(令和5年)4月1日の民法改正で名称が変わりました。それ以前は「相続財産管理人」と呼ばれており、令和5年3月31日までに管理人が選任された事件は改正前の法律、同年4月1日以降に選任された事件は新法(清算人)が適用されます。実家の相続放棄後の管理義務について相続放棄後の空き家の管理義務でも触れていますが、本記事では「選任手続きそのもの」を掘り下げます。
相続財産清算人の選任が必要になるケース
もっとも典型的なのは、相続人全員が相続放棄をしたケースです。相続する人が結果としていなくなるため、「相続人の存在・不存在が明らかでないとき」に当たります。ほかにも、戸籍上の相続人がそもそもいない、行方不明で連絡が取れないなど、相続人の存否がはっきりしないケース全般が対象です。
選任が必要になるのは、被相続人にお金を貸していた債権者が回収の手続きを進めたいとき、遺言で財産の一部を譲り受ける特定遺贈を受けた人が手続きを進めたいとき、長年世話をしていた特別縁故者が財産分与を求めたいとき、あるいは空き家を放置できない自治体や近隣関係者が状況を動かしたいときなどです。選任を経なければ、誰も正式に財産の管理・処分に着手できません。
申立てができる人(利害関係人・検察官)
申立てができるのは、次の2者です。
- 利害関係人 被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など
- 検察官
「自分は申立てができる立場なのか」が分かりにくい場合は、被相続人にお金を貸していた・譲り受ける遺言があった・生前世話をしていた、といった具体的な事情を整理したうえで、家庭裁判所や弁護士・司法書士に確認するのが確実です。
申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄の申述先と同じ考え方で、福井県内であれば福井市・坂井市などは福井家庭裁判所(本庁)、越前市・鯖江市などは武生支部、敦賀市・小浜市などは敦賀支部が窓口になります。管轄は住所地によって変わるため、申立て前に裁判所の管轄案内で確認します。遺産分割調停など他の相続手続きとの申立先の基準の違いは、相続の手続き、申立先はどこ?で整理しています。
申立てに必要な書類
裁判所が示す標準的な添付書類は、次のとおりです。
- 申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 財産を証する資料(不動産登記事項証明書、預貯金・有価証券の残高が分かる通帳の写しや残高証明書など)
- 利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書の写しなど)
戸籍謄本は範囲が広く、取り寄せに時間がかかります。事案(代襲相続の有無、相続放棄の履歴など)によって追加で必要な書類も変わるため、詳しくは申立先の家庭裁判所や司法書士・弁護士に確認してください。
費用はいくらかかるか(収入印紙・官報公告料・予納金)
申立てにかかる費用は、次の3つに分けて考えます。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円分 | 申立て時に納付 |
| 官報公告料 | 5,582円 | 家庭裁判所の指示があってから納付 |
| 予納金 | おおむね100万円程度が目安 | 家庭裁判所・事案により変動 |
このうち、読者の関心が最も高いのは予納金です。予納金とは、相続財産清算人が財産を管理するための費用や報酬にあてるお金で、相続財産だけでは不足する可能性があるときに、申立人が納付を求められます。大阪家庭裁判所は「おおむね100万円程度」、東京家庭裁判所は「被相続人の流動資産(預貯金・現金)が十分にない場合には、原則として100万円」と案内しています。
大切なのは、金額が事前には分からないという点です。大阪家庭裁判所は「予納金の額は、申立て後、選任直前に決定しますので、申立て検討段階や申立て時にお問い合わせいただいてもお答えできません」としています。また、相続財産の中から清算人報酬の原資となる財産が確保できた場合(相続財産財団が形成された場合)には予納金が後で返還されることもありますが、形成されない場合は全額または一部が返還されないこともある点に注意が必要です。申立てをするかどうかは、得られる効果と費用を見比べて慎重に検討することになります。
選任後の流れ(官報公告・相続人捜索6か月・清算・国庫帰属)
選任の審判が出たあとも、いくつかの段階があります。
- 清算人選任・相続人捜索の公告 家庭裁判所が、清算人に選任された旨と相続人捜索期間を官報に掲載します
- 請求申出の公告・催告(2か月以内) 清算人は、すべての相続債権者・受遺者に対し、2か月以内に請求の申出をするよう官報で呼びかけます
- 相続人捜索の公告期間(6か月) この期間内に、相続人であると名乗り出る人がいるかを確認します。申出のない相続債権者・受遺者は、この期間の満了とともに権利を失います
- 特別縁故者への財産分与(該当する場合のみ) 期間が満了しても権利を主張する相続人がいなければ、被相続人と特別の縁故があった人の請求により、清算後に残った財産の全部または一部が分与されることがあります。申立期間は、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内です
- 残余財産の国庫帰属 分与されずに残った財産は、最終的に国庫に帰属します
なお、清算人の報酬は、家庭裁判所の審判にもとづいて相続財産の中から支払われる仕組みです。選任から清算完了までの実際の所要期間は事案によって幅があり、検証済みの一次情報に具体的な日数の記載はないため、ここでは断定しません。
福井で申し立てるなら
申立先は前述のとおり、被相続人の最後の住所地を管轄する福井家庭裁判所(本庁・武生支部・敦賀支部のいずれか)です。相続放棄の判断そのものに迷っている段階なら、まず相続放棄の手続きで3か月の期限と法定単純承認の線引きを確認してください。すでに相続放棄が済み、実家の管理をどうすべきか分からない場合は、相続放棄後の空き家の管理義務で同居の有無による管理義務の違いを確認したうえで、本記事の申立ての実務に進むと整理しやすくなります。相続手続き全体の期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。
戸籍謄本の収集範囲や、申立て前の見通しは事案ごとに大きく異なります。状況を相談フォームからお送りいただければ、どの窓口に相談すべきかの整理をお手伝いします。
よくある質問
相続財産清算人とは何ですか?
相続人の存在・不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄して相続する者がいなくなった場合を含みます)に、家庭裁判所が選任する人です。被相続人の債権者などに債務を支払うなどして清算を行い、残った財産を国庫に帰属させます。2023年(令和5年)4月1日より前は「相続財産管理人」と呼ばれていました。
相続財産清算人の選任は誰が申し立てられますか?
利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)または検察官です。申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続財産清算人の選任にかかる費用はいくらですか?
収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示後に納付)がかかります。これに加えて、相続財産清算人が財産を管理するための費用や報酬にあてる予納金の納付を求められることがあります。
予納金はいくらくらい必要ですか?
大阪家庭裁判所は「おおむね100万円程度」、東京家庭裁判所は「流動資産が十分にない場合は原則として100万円」と案内しています。金額は申立て後、選任の直前に個別に決定されるため、申立て検討段階では分かりません。相続財産財団が形成されれば後に返還されることもありますが、形成されない場合は全額または一部が返還されないこともあります。
相続財産清算人が選任されたあと、家や財産はどうなりますか?
家庭裁判所が清算人選任と相続人捜索の公告を官報に掲載し、清算人は2か月以内に相続債権者・受遺者へ請求申出の公告をします。相続人捜索の公告期間は6か月で、この間に名乗り出る相続人がいなければ不存在が確定します。特別縁故者がいる場合は期間満了後3か月以内に財産分与を申し立てられ、それでも残った財産は国庫に帰属します。


